法律が変わったため専業主婦(主夫)はキャッシングの利用ができないと聞きました。本当でしょうか。
-
平成22年に施行された改正貸金業法によって「総量規制」が導入され、個人の借入総額が原則年収の3分の1までに制限されるようになりました。
その影響で消費者金融会社では、原則、無職の専業主婦(主夫)へ使途自由のフリーキャッシングの貸出しはできなくなってしまいました。(例外として、配偶者の同意があれば、配偶者と合算して、(二人分の)借入れが(二人分の)年収の3分の1まで借入れを行うことができます。)
しかし、この「総量規制」の適用があるのは貸金業法が適用される消費者金融会社などの「貸金業者」に限られています。そのため貸金業法が適用されない、銀行本体の貸付の「銀行系カードローン」などは「総量規制」の適用はありません。
各会社の基準によりますが「銀行系カードローン」の中には、無職の専業主婦(主夫)を審査対象としている会社もありますので参考にしてください。
※ただし「銀行系カードローン」の中には、専業主婦(主夫)を審査対象としていない会社もありますのでご注意ください。