消費者金融を利用したいのですが最近ヤミ金融被害などの報道も多くて心配です。 違法業者の見分け方を教えてください。
「ヤミ金融」とは、貸金業登録をしておらず法外な高金利で貸出しをする違法業者のことを指します。
貸出金額は5万円ほどの少額が中心で、返済期間も1週間から10日間ほどの短期間の場合が多く、少額だからすぐに返済できるという利用者の心理をついてきます。
しかし、法外な高金利の為、借金は膨れ上がり、すぐに返済は行き詰ります。
近年はインターネットで宣伝している業者の中にも、ヤミ金融と思われる業者も混在していますから注意が必要です。
利用業者の選別は下記項目がポイントになってくるので参考にして下さい。○貸金業登録があるか確認する
正規登録会社であれば、金融庁ホームページ内【登録貸金業者情報検索入力ページ】で検索するこが可能です。
この検索で該当しない場合は、未登録の違法業者ということになります。
(貸金業登録してから、間もない場合はこの検索で該当しない場合もあります。最新の登録情報は、登録番号欄に記載されている、各財務局、都道府県に問い合わせください。)○指定信用情報機関に加盟しているか確認する
現在、消費者金融等の貸金業者が借入の審査を行うにあたり「指定信用情報機関」を利用した返済能力調査が義務付けられています。
貸金業の指定信用情報機関は下記の2社になるので、少なくともどちらかの情報機関に加盟をしていないと借入の審査は行えません。
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
各情報機関のホームページで加盟会員の検索が可能ですから確認してみてください。
どちらの情報機関にも加盟をしていない業者は違法業者の可能性が高いといえます。
(現在、貸出しをしないで債権回収のみを行っている会社は別です。)○日本貸金業協会に確認する
日本貸金業協会では相談窓口として「貸金業相談・紛争解決センター」を設けています。
こちらに「登録貸金業者か確認したい」「ヤミ金融でないか確認したい」などの相談をすれば確認をしてもらえます。
また、ヤミ金融被害にあっている場合も適切なアドバイスもしてもらえます。さらに、日本貸金業協会は指定紛争解決機関として指定を受けているので貸金業者は日本貸金業協会と「手続実施基本契約」を締結することが義務付けられています。
正規登録業者は必ずこの手続実施基本契約を締結しています。
「手続実施基本契約締結の業者」の名簿は日本貸金業協会のホームページで公表されています。
(日本貸金業協会の加盟会員となることは義務付けられていないので、日本貸金業協会に加盟していなくても違法業者とは限りません。しかし、日本貸金業協会と「手続基本契約」を締結することは義務づけられています。)
ヤミ金融の見分け方を教えてください。
