現在、消費者金融では年収の3分の1を超えた借入がある場合は原則、借入れできませんが、不動産等の担保や連帯保証人を立てれば借入れはできるのでしょうか。
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結論から申し上げますと、
「担保や保証人の有無にかかわらず、個人向け貸付は原則総量規制の対象」とされています。総量規制の趣旨は、借り手が自己の返済能力を超えた借入を行うことで多重債務に陥ることを防止する点にあります。
また、借り手の通常の収入で無理のない返済が可能な限度で貸付を定める制度になります。
したがって、担保や保証人が付いていても、借り手の通常の収入に対して毎回の返済額が過大である場合には、「返済能力を超える」借入れにあたります。ただし、住宅ローンについては、定型的に低利、長期であり、債務額が多額であるので、年収の3分の1という基準にはなじみません。
したがって住宅ローンは総量規制の対象外とされています。
また、総量規制の除外される契約として「一定の不動産担保貸付」がありますが、この場合は、
担保となる不動産の価格の範囲内に限られています。
また、居宅など生計を維持するために不可欠なものを担保とする場合は総量規制の除外にはなりません。