現在、家族に内緒で消費者金融から借り入れをしています。もし自分が事故などで死んでしまった場合には、この借金はどうなるのでしょうか。
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結論から言いますと、いわゆる「借金」も、他の財産と同様に相続の対象となります。
(一般的に相続というと、財産などのプラス要因をイメージしますが、借金などのマイナス要因もあり得ます。)
よって、相続人が相続するか否かが問題になってくるでしょう。
また、相続対象となるからには、現在、家族に内緒でも、もし死亡したら、それらの借金を内緒のままにしておくことは非常に困難と言えます。
しかし、多額の借金を抱えた方が亡くなった場合、相続人は、丸ごとその借金をすべて引き受けなければならないかというとそうとも限りません。
相続には概ね下記3種類の方法があるので、相続人のその時の状況によって選択することになるでしょう。①単純承認
単純に財産も借金も全て相続。②限定承認
相続で得た財産の限度でのみ、借金を弁済するという条件で相続。③相続放棄
財産も借金も全て放棄する。かつては、死亡した時などの保険もありましたが、現在、死亡保険に対応している消費者金融会社はほとんどありません。
過去にそのような保険の存在が、不適切な取り立てを招いたり、債務者の自殺を誘発しているとの社会批判をうけたため、改正貸金業法では、自殺を保険事由とする生命保険契約の締結を原則禁止にするなど、生命保険の締結に関する規定が設けられました。財産に関しては、人によって様々ですので、なんとも言えませんが、やはり、死亡した後に家族に迷惑がかかることは気が引けます。
生前から計画的な利用を心がけ、借り入れが増えすぎないように注意して下さい。