現在、消費者金融をリボルビング契約で利用しています。(定められた限度枠内で反復継続して入金・出金が可能な契約)利用をする時に、年収確認として、源泉徴収票などの「収入を明らかにする書面」の提出をしました。 今回提出した収入証明はいつまで有効ですか。
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現在、消費者金融でキャッシングの利用をする時には、原則「総量規制」の判定があり、消費者金融会社には年収確認が義務付けられています。
特に、
①50万円を超える貸出しをする場合
②信用情報機関で調査した他社の借入金額と自社の貸出金額の合計が100万円を超える場合
には、源泉徴収などの「収入を明らかにする書面」の提出を求めることが必要とされています。
これらで提出した「収入を明らかにする書面」の有効期限は法律上では、
「過去3年以内に発行がされたものに限る」
(ただし、発行されてから2年を経過して以後1年以内に勤務先に変更がないことが確認された場合は、過去5年以内に発行されたもの)
とされています。
これら「収入を明らかにする書面」の有効期限が切れてしまった場合には、リボルビング契約の出金は停止されることになりますから注意が必要です。
また、有効期限内でも、勤務先に変更があった場合には、新しい勤務先での「収入を明らかにする書面」の提出が必要になります。