消費者金融を家族に内緒で利用したいので利用明細書などが自宅に郵送されると困ります。郵送物がこないようにできるのでしょうか。
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消費者金融会社には、融資をした際も返済を受けた際も書面の交付義務が課せられており、
主だったもので、下記のものがあります。○契約内容を説明する事前書面(「契約事前説明書」のこと。16条書面とも言います。)
○契約締結時に交付する書面(「契約書」のこと。17条書面とも言います。)
○受領証書(「弁済時の受取証書」のこと18条書面ともいいます。)来店で手渡しが不可能な場合、自宅にその都度郵送するという方法もありますが、実際には、「契約書」を除いた他の書面が自宅に送付されるケースはほとんどありません。
これらの書面は、メールやネットなどの電磁的方法による交付が認められているからです。
(「契約書」も電磁的方法が認められていますが、在籍確認も兼ねて自宅に郵送している会社が多いようです。)
また、受領証書に関しては、預貯金口座を利用して弁済した場合は、振込した控えが発行されるため原則、受取証書の交付は不要とされています。
現在、多くの業者が電磁的方法による交付に対応しており、利用明細などの郵送物を出さないように対応していますが、各社によってその対応は違いますので、利用する前に確認をした方が良いでしょう。