最近「過払い」というフレーズをよく耳にしますが、消費者金融から借りたお金が返ってくるのですか?
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弁護士、司法書士事務所によるテレビCMの、「払いすぎた利息は取り戻せます」といったフレーズもあり、「過払い返還請求」の認知度は近年、高まってきました。
かつて消費者金融会社などは、利息制限法を超えるが、出資法上限金利の範囲内(法改正前は29.2%)の、いわゆる「グレーゾーン」の金利帯で営業している会社がほとんどでした。
これは、利息制限法を超えた支払でも任意で支払った場合は出資法の範囲内であれば有効な支払とされていたからです。
しかし、実際に支払の任意性を立証することは非常に困難なので、弁護士、司法書士などに債務整理を依頼した場合は、ほとんど全ての支払いは、利息制限法で再計算されることになります。
この再計算によって、減額されるのが債務整理のからくりですが、消費者金融などとの取引年数が長くなると、その減額幅が大きくなり、再計算によって残高がマイナスしてしまうといった現象が発生することになります。
このように払いすぎてしまったお金の返還を求める行為を「過払い返還請求」と言います。
目安として、法改正前に5年以上の取引がある場合は過払いが発生している可能性はあります。
但し、法改正後に契約した取引は、全て利息制限法の範囲内になっているはずですから、理論的に「過払い」は発生しません。