息子に借金癖があって困っています。今回、親の私が立替えて返済をすませましたが、また消費者金融から借入をしないか心配です。 業者に息子に貸さないようにお願いをすることはできますか。
-
日本貸金業協会が設けている手続きに【貸付自粛制度】があります。
「浪費癖があるなどの理由で貸付を出来ないように自分自身でしたい」
「本人の所在が不明な場合に一定の範囲の親族が本人への貸付を自粛させたい」
などの場合に貸付自粛を日本貸金業協会に申告することによって、日本貸金業協会がこれに対応する情報を個人信用情報機関(株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC))に登録し、個人信用情報を利用している貸金業者などに一定期間その情報を提供する制度になります。貸付自粛の主な特徴は下記の通りです。
・有効期間は登録から5年を下らない期間。
・本人以外にも法廷代理人や一定条件を満たした二親等内、三親等内の親族も申告できるが、本人が所在不明の場合に限る。
・来店、郵送いずれかで申告できる。
・一旦、貸付自粛の申告をしたら原則、申告が受理された日から3ヵ月間は申告を撤回できない。また、貸付自粛の申請することである程度の効果は見込めますが、
・個人信用情報機関に登録した情報は信用情報機関の加盟会員が照会した場合に限り提供されるため、会員の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が確約されない。
・貸付自粛の申告が自粛対象者本人によるものでない場合には、自粛対象者はその申告を取り消すことが できる。
などの制限もあるので、完全に貸付を禁止できるわけではありません。
詳しくは日本貸金業協会のホームページで確認ください。