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また発覚、過払金返還ビジネスに係わる弁護士の違法行為

過払金返還ビジネスに係わる法曹界の違法行為が後を絶たない状況です。
2015年8月26日付の読売新聞は、「違法な債務整理受託 弁護士を懲戒処分」と題して、東京弁護士会が債務整理のあっせんを違法に受けたとして、同会所属の弁護士を業務停止1年の懲戒処分にしたことを報じました。
記事によりますと、東京弁護士会は25日、同会所属の弁護士(70歳)を、2011年10月~2012年3月に北区のNPO法人から多重債務者3人の債務整理を依頼され、引き受けたということで、債務整理のあっせんを違法に受けたとして19日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表したとのことです。
70歳というベテラン弁護士でも、こうした“過ち”を犯してしまうといことは非常に残念なことです。
この弁護士は、北区のNPO法人から多重債務者3人の債務整理を依頼され、引き受けたわけですが、弁護士法で弁護士が無資格者から法律事務のあっせんを受けるのを禁じていることは、弁護士が知らないはずもありません。
弁護士は弁護士会の調査に、「(債務者が)NPOを通さずに、直接、自分のところに相談に来たと思った。あっせんとの認識はなかった」と話しているとのことです。

過払金返還を巡る弁護士の不祥事に関する報道は、しばしば見かけますが、それに関する言い訳として多いのは、“違法との認識はなかった”という趣旨のものになります。
この記事でも、この弁護士はNPOを通さずに、直接、自分のところに相談に来たと思った。あっせんとの認識はなかったとのことでした。
債務整理に関する業務は、弁護士業の多くを占めると言われています。
これまでも多くの類似事案があったと思われますが、そのような不当な業務を行ってしまうのはどうしてでしょうか。
最近では青年後見人となった弁護士や司法書士の横領事件も多発しています。そう考えると、依頼する側も、依頼先の弁護士を見極める眼力(自衛力)が必要になっているのかもしれません。
(月刊消費者信用2015-11月より一部抜粋)

投稿者プロフィール

Seiya Miyake
Seiya Miyake編集者・ライター
主にサイトの編集を担当するが、記事の執筆も行う。某銀行に勤務していたが脱サラ。金融関連の出版社との馴染みが深く、金融業界の知識も豊富。
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